イクメン経理マンです。
衝撃的なお知らせが送付されてきました。「寄附金税額控除に係る申告特例非該当通知書」というものです。
要は「確定申告」をした人はふるさと納税の「ワンストップ特例制度」が適用されないということですね
これは完全にぬかりました。ここ数年はずっとワンストップ納税のみで完結していました。ところが米国株配当の二重課税分が多くなってきたので今回から確定申告を行ったのです(外国税額控除)。
外国税額控除を行ったときの記事↓↓
もちろん確定申告時はワンストップ特例を前提としていますので、寄附金控除の記載は行っていません。
この場合には寄付金控除をあらためて記載した「所得税及び復興特別所得税の更生の請求書」を税務署に提出する必要があります。超絶面倒ですね。
案内文書を読むと、更生の請求を行う場合には、「すべての寄付先を記載するとともに、領収書(受領書)の添付が必要な場合があります」となっています。
お役所文書の面倒なところですが、添付書類が必須なのかどうかはっきりしません。
当然ワンストップを前提としていたので受領証も捨てましたから再発行依頼になります。19年度は泉佐野一本の寄附でしたから、幸か不幸かまだ再発行依頼は楽ですね。
当時のふるさと納税の記事↓↓
20年度も米国株配当は順調に伸びてきていますので、今年も外国税額を取り戻すべく確定申告を行います。
すなわち、ふるさと納税においてワンストップは使えず、確定申告の寄附金控除に資料を添えて提出する必要がありますね。大量の郵便物をしっかりと保存しておかないと・・ まずは更生の請求です。。
金額大きいから絶対に手続きしなさいね
はい・・ もちろんです。
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