イクメン経理マンです。
一応経理マンをやっていますので、いまは10月からの増税対応や軽減税率対応でてんやわんやしています。ストレスで株の衝動買いをしそうですw
そんな状況ですがブログでGoogleアドセンスを利用しているブロガー、反対にその広告を依頼している業者にとってみても消費税について論点があるようですのでご紹介します。
多くのブロガーの皆様はGoogleアドセンスを利用している個人の方が多いと思いますのでそれほど影響はないはずです。(事業者はあまりいないと想定)
Google広告とは、Google先生の検索結果と一緒に表示される広告です。テキスト広告からバナー広告、さらにはGmailをはじめとする各種サービスやYou Tubeの動画広告までさまざまです。
Google様にお支払いする金額については、19年4月1日から消費税が課せられています。
それというのもこれまで取引を行っていた会社が「Google Asia Pacific Pte.Ltg.」から日本法人である「Google合同会社」に変更となったためです。
もっと簡単に言うと、広告サービスの提供者であるGoogle様が国外事業者から国内事業者に変更となったからということです。
広告主からすれば出ていく現金が増加するのでバッドニュースではあります(最終的には受け取っている消費税から控除できます)。10月からは10%に増税されますね。
広告主が減少しないことを祈ります。(当ブログにはほぼ影響ありませんw)
一方、広告と対になってくるGoogleアドセンスについて見ていきます。
ブロガーの方にとってはこちらの方の興味があることかと思います。残念ながらイクメン経理マンは微々たるアドセンス収入しかありませんので、個人的には何の影響もありません・・
結論としては、これまでと消費税の取扱いについて変更はありません。
どういうことかと言いますと、アドセンスの方は取引相手であるGoogle様が引き続き国外事業者となりますので、広告のクリック等による収入は消費税の対象とならない「不課税売上」というものになります。
いずれにせよ、個人の弱小ブロガーには関係のない話ですw 経理マンとしてはこの辺もある程度カバーしておく必要があります。こんな感じのことを社内で整理する必要があるのです・・
今夜当たりABBVでも買ったろうか!てな感じですw
外事業者となりますので、広告のクリック等による収入は消費税の対象とならない「不課税売上」というものになります。