イクメン経理マンです。
確定申告の時期となりました。米国株配当の二重課税となっている分について連休を使って計算を行いました(国税庁が公開しているシステムより)。
経理マンではありますが、法人税や消費税と比べて「所得税」については弱いです。というのも、この辺りの処理は総務セクションが行っているからです(法人税における外国税額控除はそこそこ詳しいです)。
イクメン経理マン自身も外国税額控除のための確定申告というのは初めての経験となりますのでけっこう勉強になります。
で、結論としていくら戻ってくるかというと・・
「えっ、何?こんだけ??」というのが当初の感想ですw そもそもどういことなのかを遡って確認してみましたが、イクメン経理マン家は
という前提で運用を行っています。年間240万円までの購入は、日本株であれば無税、米国株であっても10%の源泉で済みます。
すなわち外国税額控除が発生するケースというのは年間240万円のNISA枠を使い終わった後に購入した分となります。
本格的に米国株に投資を行ったのがここ数年ですので、NISA口座で保有している米国株からの配当がかなり多いということになりますね。
また夫婦別に還付額を見てみると、イクメン経理マンが9,553円で、妻が1,082円となっています。
投資総額ももちろん違いますが、還付できる金額も妻の方は源泉額に比べて少なくなっています。所得が少ないため全額控除できていないことになります。
夫婦別名義で投資を行っている場合NISA口座×2名分を使い切ることが最優先ですが、その後の投資については夫婦間の所得を確認して還付がより見込める方の口座から買い付けを行う必要がありますね(で、確定申告で取り戻す)。
とりあえずこの還付金で焼肉にでも行こうかと思いますが、子供の食べる量が増えてきた現在、この金額でおさまるか若干不安ですw